被保険者の種類について
被保険者の種類について
被保険者の区分と対象者について確認したいと思います。
第1号被保険者
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、国民年金のみに加入している人です。
おもに自営業者や学生、無職の人などが対象となります。
第2号被保険者
国民年金に加えて厚生年金や共済年金などに加入している人です。
民間企業に勤めるサラリーマンや公務員などが対象となります。
第3号被保険者
サラリーマンや公務員に扶養されている配偶者のことです。
保険料を支払う必要がなく、年収130万円未満であれば第3号被保険者になれます。
上乗せ年金(2階、3階) | 国民年金基金 | 厚生年金基金 | 職域部分 | |
厚生年金 | 共済年金 | |||
基礎年金(1階) | 国民年金 | |||
被保険者 | 【第1号被保険者】 自営業者、学生、無職の人など |
【第2号被保険者】 厚生年金保険、共済組合に加入している会社員、公務員など |
【第3号被保険者】 第2号被保険者の被扶養配偶者 |
|
会社員 | 公務員 |
(※そのほか上乗せ年金には、確定拠出年金や確定給付企業年金などがあります。)
「年金の種類」の例をおさらいすると、
民間企業から民間企業への転職
民間企業から民間企業へ転職するという人は、
それまでと同様に国民年金に加えて、厚生年金に加入します。
公務員から民間企業への転職
公務員だったが民間企業へ転職するという人は、
それまでの共済年金から厚生年金へ加入し直すことになります。
一時失業状態になる
転職活動中で一時的に失業状態になるという人は、
第2号被保険者から第1号被保険者に変わりますので、国民年金のみの加入に切り替える必要があります。
専業主婦から民間企業へ就職
また専業主婦から民間企業へ就職をするという人は、
第3号被保険者から第2号被保険者に変わりますので、国民年金に加えて厚生年金に加入することになります。
手続きについては、
すでに転職が決まっている場合は、転職先の担当部署に年金手帳を提出すれば完了します。
一時的に失業状態になる場合は、お住まいの市区町村の役所で国民年金加入の手続きをしましょう。
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