雇用保険受給の条件
雇用保険(失業給付金)を受給するための条件
失業給付金を受給するためには、次の条件を満たしていることが必要になります。
1. 失業状態であること。
2. 退職日以前の1年間に、雇用保険加入期間が通産6ヶ月以上あること。
(※賃金支払基礎日数が14日以上である月を1ヶ月とします。)
3. 離職して、雇用保険者の被保険者資格を喪失していること。
4. ハローワークに求職の申し込みをしていること。
雇用保険は政府が管掌する強制保険制度で、雇用に関する総合的機能を有する制度です。
失業状態とは
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
1. 病気やけがのため、すぐには就職できないとき。
2. 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき。
3. 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき。
4. 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき。
5. 独立開業の準備中であるとき。
離職票(2枚)
・会社を辞めたことを証明する書類で、退職日から12日以内に会社が発行することになっており、通常は郵送されてきます。1枚目には氏名・住所等を記入し、金融機関による確認印が必要です。2枚目も同様に氏名・住所等を記入したら、賃金の支払状況を確認し、離職の理由を記入しましょう。
雇用保険被保険者証
・雇用保険に加入していたことを証明する書類です。
本人であることを確認できる書類
・住民票や運転免許証、国民健康保険被保険者証など官公署が発行する証明書が必要です。
写真
・タテ3cm、ヨコ2.5cmの正面上半身の写真です。
印鑑
・スタンプ印でない正式なものを持参します。
預金通帳
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)を持参します。
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