国民健康保険と任意継続被保険者制度
退職後も前の会社で加入していた健康保険に継続して加入できる制度で、
加入した被保険者のことを任意継続被保険者といいます。
退職日の前日までに、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることが条件で、
退職日の翌日より20日以内に手続きを済ませる必要があります。
手続きは、退職した会社の健康保険組合か所轄の社会保険事務所で行い、健康保険任意継続被保険者資格取得申請書を提出します。その際、印鑑と住民票が必要になるので持参しましょう。
保険料はそれまで会社が負担していた分も含まれますから、今までの2倍支払うことになります。
任意継続被保険者制度の有効期間は2年間です。
市区町村が保険者となっている健康保険で、おもに自営業者などが加入します。
加入した人のことを被保険者といいます。
退職日から14日以内に手続きを済ませる必要があり、住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に届け出ます。その際、それまでの健康保険の資格喪失日がわかる証明書(退職証明書、離職票、健康保険被保険者資格喪失証明書のうちのいずれか)と印鑑が必要になるので持参しましょう。
保険料は上限53万円(医療分)で、次の4つの中から法令で規定されている組み合わせを決定し、一世帯あたりの年間保険料が決まります。
所得割 | その世帯の所得に応じて算出 |
資産割 | その世帯の資産に応じて算出 |
均等割 | 加入者一人当たりいくらとして算出 |
平等割 | 一世帯当たりいくらとして算出 |
組み合わせ方や納付の方法などは各自治体により異なります。
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