失業給付金の支給期間
雇用保険加入期間 と 失業給付金の支給期間
失業給付の支給期間は、退職の理由により下記の3パターンに分けられます。
それぞれ退職時の年齢と退職日までの勤続年数(雇用保険加入期間)によって、細かく区分されています。
自己都合・定年退職による離職者に比べて、倒産・解雇などの理由により退職を余儀なくされた離職者への給付が手厚くなっています。
1. 倒産・解雇等による離職者(特定受給資格者)の場合
雇用保険加入期間 と 失業給付金の支給期間 【倒産・解雇等による離職者の場合】 |
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退職時の年齢 |
被保険者であった期間 |
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1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | − |
30歳以上 45歳未満 |
180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳以上 45歳未満 |
240日 | 270日 | |||
45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
2. 自己都合・定年退職等による離職者(一般受給資格者)の場合
雇用保険加入期間 と 失業給付金の支給期間 【自己都合・定年退職等による離職者の場合】 |
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退職時の年齢 |
被保険者であった期間 |
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1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 | 90日 |
120日 | 150日 |
3. 就職困難者の場合
雇用保険加入期間 と 失業給付金の支給期間 【就職困難者の場合】 |
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退職時の年齢 |
被保険者であった期間 |
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1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
45歳未満 | 150日 |
300日 |
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45歳以上 65歳未満 |
360日 |
失業給付金の支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を 「 基本手当日額 」 といいます。
この 「 基本手当日額 」 は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
年齢区分 | 基本手当日額上限額 |
30歳未満 | 6,370円 |
30歳以上45歳未満 | 7,075円 |
45歳以上60歳未満 | 7,780円 |
60歳以上65歳未満 | 6,781円 |
基本手当日額は、毎年8月1日に改定され、年齢ごとに上限額と下限額が決定されます。
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