年次有給休暇について
上手に休暇をとってこそ、リフレッシュして仕事に取り組めるというもの。
今回は、有休という制度について簡単にご紹介します。
一般的に、「有給休暇」と呼ばれることが多いこの制度ですが、正式には「年次有給休暇」といい、略すときは「年休」と呼びます。
現在何らかの形で雇用されている皆さんは、きちんと年次有給休暇をとれているでしょうか?
・「 有給休暇をとりたいと言ったら、上司になんて言われるか… 」
・「 ウチには有給休暇制度はないと言われた… 」
・「 アルバイトなんですが有給休暇はもらえるんでしょうか… 」
いろいろな意見が聞こえてきそうですが、まず初めに確認しておきたいことがあります。
それは、年次有給休暇とは、
「 会社の取り決めいかんに係わらず、一定の基準を満たした全ての労働者に認められた権利 」
だということです。
※ 一定の基準 ※
@ 雇用された日から起算して6ヶ月間継続して勤務ていること
A 全労働日の8割以上出勤していること
意味合いとしては、
労働者を休日以外にある程度まとまった期間(日数)労働から解放して、心身の休養がとれるように法律が保障した休暇制度なのです。ですから、「 会社側に年次有給休暇(有休)を支給してもらっている 」 とか 「 上司にお伺いを立てる 」 といった類のものではありません。
法律が保障した休暇制度です。「 最近疲れがたまってるなぁ… 」という方は、年次有給休暇をとって心身ともにリフレッシュしてから、また仕事に取り組みましょう。
以下で、労働基準法で定めた年次有給休暇の付与日数を確認しておきましょう。
一般の労働者の場合 (週の所定労働日数が5日以上または週の所定労働時間が30時間以上の労働者) |
|||||||
継続勤務年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
パートタイム労働者にも年次有給休暇を付与する必要がありますが、週の所定労働時間が30時間未満で所定労働日数が少ないものには、下表のとおり所定労働日数に応じて比例付与することができる、とされています。
パートタイム労働者等の年次有給休暇 (週の所定労働時間が30時間未満の労働者) |
||||||||
週所定労働日数 | 年間所定労働日数 | 継続勤務年数 | ||||||
6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 | ||
4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
アルバイトと年次有給休暇
アルバイトの場合、年次有給休暇をとれないと思っている方も多いかと思いますが、上記の通り、年休は雇用形態にかかわらず、一定の基準を満たす全ての労働者に与えられた権利です。ですからアルバイト雇用は例外だということはありません。
通常はパートタイム労働者等の年次有給休暇に該当し、所定の日数を付与されますが、週に30時間以上の労働時間を定められている場合は、一般の労働者と同様の日数が付与されます。
年次有給休暇と請求権の時効
年次有給休暇の権利は、労働基準法の規定により、基準日から起算して2年間で時効によって消滅します。つまり就業開始日から6ヶ月後に発生した10日間の休暇付与日数@は、2年6ヵ月後に時効により消滅し、1年6ヶ月後に発生した11日間の休暇付与日数A は、3年6ヶ月後に消滅することになります。
< イメージ : 年次有給休暇 と 請求権の時効 >
年次有給休暇(労働基準法 第39条)
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。
ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
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